総合格闘技 総合格闘技ジム RSP

総合格闘技ジムRSP規約

第 1 条(定義)

本会則は、総合格闘技ジムRSP(以下総称して「本ジム」という。)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という。)並びに本ジムに入会しようとする方に適用します。

第 2 条(目的)

本ジムは、会員が本ジム施設を利用することによって、会員が追及する自己実現、健康及び美容の維持、増進を図ることを目的とします。

第 3条(会員制度)

1. 本ジムは会員制とします。
2. 本ジムに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を本ジムと締結するものとします。
3. 本会則及び入会契約は、会員として在籍する期間(及び退会後も本会則、入会契約が定める範囲)において有効とします。
4. 会員は、入会する際に本ジムが定めた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
5. 本ジムは、会員の種別及びその内容を設定、変更及び廃止することがあります。

第 4 条(ビジター)

1. 会員に同伴する会員以外の方及び本ジムが適当と認めた会員以外の方(以下総称 して「ビジター」という。)は、以下の条件を全て満たす方に限り、施設を利用することができます。第6条に準ずる会員資格を一時的にでも満たしていない会員の同伴者はビジターとして認められません。
2.本ジム利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いただいた方
3.会員は、同伴したビジターの店舗施設利用中の行為について一切の連帯責任を負います。
4.ビジターについては、本会則を準用します。この場合、本会則中「会員」を「ビジター」と読替えるものとします。

第 5 条(施設の利用)

会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ本ジムを利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で本ジムを利用する場合は別途料金を支払うものとします。

第 6 条(入会資格)

1. 本ジムの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
1 本ジム会則及び諸規定を遵守される方
2 満 10歳以上の方(ただし、未成年者の場合、入会について親権者の同意のある方)
3 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
4 医師等により運動または本ジムが提供するサービスの利用を禁じられていない方
5 妊娠していない方
6 感染症及び感染性のある皮膚病のない方
7 スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
8 その他、本ジムが会員として適さないと判断した以外の方

2. 前項各号の要件を欠く方であっても、本ジムの判断により入会を認める場合があります。(第3号以外の場合に限る)

第 7 条(入会手続)

1. 会員の資格は、入会希望者が本ジム所定の手続を行い、それに伴う本ジムの入会承認を得たうえで、所定の費用の払込みを本ジムが確認したときに発生します。
2. 未成年者が本ジムに入会するとき、当該者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

第 8 条(入会金・諸会費)

1. 入会金及び月会費、登録手数料、共済費、オプション料、レンタル料、プライベートレッスン料(以下総称して「諸会費」という。)は本ジムが定めます。
2. 諸会費は、会員が本ジムの施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得、保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。

第 9 条(諸会費の決済)

1. 会員は、本ジム利用にあたり本ジムが定める金額の諸会費を、クレジットカード払いまたは口座振替の方法によって前払い方式で支払うものとします。クレジットカードは当月の1日、口座振替は前月の26日になります。
2. 前項の方法による会費の支払いがされなかった場合、窓口支払手数料及び振込手数料は会員負担とします。
3. 口座振替の場合はクレジットカード払いの料金に加え、事務手数料500円の会員負担が発生します。
3. 会員は、施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
4. 諸会費は、月単位で生じるものとします。ただし、入会月のみ日割り計算での会費とします。
5. 諸会費決済が行われていない会員に対して、本ジムは決済が完了するまで一時的に本ジムの全てまたは一部施設の利用を差し止めることができるものとします。

第 10 条(損害賠償責任)

1. 会員が本ジムの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本ジムの責に帰すべき事由による場合を除き、本ジムは一切損害賠償の責を負いません。
2. 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本ジム及び会社は一切その責を負いません。

第 11 条(会員の損害賠償責任)

会員が本ジムの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第 12 条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
1. 第 15 条の退会手続が完了したとき
2. 第 13 条により本ジムまたは会社に除名されたとき
3. 会員本人が死亡したとき
4. 第 6 条に定める入会資格を欠いたとき
5. 運営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき

第 13 条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本ジムの判断でその会員を本ジムから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金及び諸会費等に関する一切の 金銭の返却はしないものとします。
1. 本ジムの会則もしくは本ジムまたは会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
2. 本ジムの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
3. 本ジムの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
4. 法令に違反する行為または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
5. 危険な行為または他の会員に対する迷惑行為があった場合
6. その他本ジムの会員としてふさわしくないと本ジムが判断した場合

第 14 条(休会)

1. 会員が自己都合により本ジムを利用できない場合は、毎月10日(10日が休館の場合は前営業日)までに会員本人が所定様式の休会届を書面にて提出することにより、翌月 1 日を始期として月単位で休会ができるものとします。休会届を提出する会員は、会員資格の継続のために、本ジムが別に定める金額を支払うこととします。
2. 休会期間は2ヶ月間から最大で6ヶ月間とし、届け出された休会期間経過後は自動的に元の会員種別へ復帰となり、月会費の引き落としが始まります。
3. 会員は、休会期間中であっても所定様式による手続により随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
4. 会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があります。
5. やむを得ない休会理由であると本ジムが判断した場合は休会期間の無期限の延長を認めます。

第 15 条 (退会)

1. 会員が自己都合で退会する場合は、毎月 10 日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本ジム所定の退会届の提出による退会手続を完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。
2. 退会届の提出が第 1 項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。
3. 退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4. 会員は退会手続が完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5. 会員が諸会費を 3 ヶ月以上滞納し、本ジムから催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
6. 入会キャンペーンの特典を利用して入会した会員が入会後6ヶ月以内に退会する場合、入会キャンペーンの品物については該当する代金を支払うものとします。

第 16 条(会費の返金)

1. 一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本ジムが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
2. 妊娠を理由に退会を希望する場合には、その届出(母子手帳等の妊娠したことを証明できる書類を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、納入済みの翌月会費は返金します。

第 17 条(変更手続)

会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月 10日(10日が休館の場合は前営業日)までに本ジム所定様式の変更届を提出するものとし、翌月 1 日からの変更となります。

第 18 条(諸規則の遵守)

会員は、本ジムの諸施設の利用にあたり本会則及び施設利用約款を遵守し、本ジムの施設スタッフの指示に従っていただきます。

第 19 条 (変更事項の連絡)

会員は、入会申込の記入事項に変更があった場合、速やかに本ジムに変更を連絡するものとします。

第 20 条 (店舗の閉鎖・休業)

1. 次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本ジムまたは会社は、諸施設の全部 もしくは一部の閉鎖または休業をすることができます。
1 法令が制定、改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
2 気象災害またはその他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
3 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
4 安全を維持できない等ジムが必要と判断した場合
5 経営上必要があると認められたとき
6 その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本ジムが判断したとき。 あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。

第 21 条 (放置物の取り扱い)

本ジムにおける退会及び除名後の放置物について、1 ヶ月間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、本ジムにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、本ジムは上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第 22 条 (個人情報保護)

本ジムの保有する会員の個人情報を、本ジムが別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第 23 条(諸会費等の変更)

本ジムは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。

第 24 条(通知・開示方法)

本ジムから会員に対する通知・開示は、LINEオープンチャットから行うものとします。
届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレスへの個別通知は基本的に行いません。

第 25 条(会則の改定)

1. 本ジムは必要に応じて本会則及び諸規則を改定することができます。
2. 改定された会則は本ジム所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本ジムの全会員に適用されるものとします。

第 26 条(告知方法)

本会則及び本ジムの定める諸規則・細則に関する告知は、本ジムホームページあるいはLINEオープンチャットにて行うものとします。

細則

1.スパーリングへの参加条件
本人の意思でご参加ください。(強制はしません)
必要な装備は自身でご用意ください。(ジムでも販売していますが、ネットなどで購入したもので結構です。)

・打撃スパーリング
グローブ、マウスピース、ヘッドガード、レガースを自身で用意し、着用の上参加してください。

・ブラジリアン柔術
柔術着(レンタル可)

・MMA組技(グラップリング)
なお、参加される際は各自マウスピースを装着の上ご参加ください。